カルテッシモ 利用規約

KARTESSIMO / DOCUMENTS

利用規約

カルテッシモのご案内

第1.0版(2026年11月1日制定・同日施行)
ライフクレッシェンド株式会社

目次

第1章 総則

第2章 使う権利

第3章 医療の判断とデータ

第4章 サポートと不具合

第5章 お金と期間

第6章 止める・終わる

第7章 責任と表示

第8章 その他

第1章 総則

第1条(この規約の目的と適用)

1 この規約は、ライフクレッシェンド株式会社(以下「当社」)が提供するソフトウェア「カルテッシモ」(以下「本ソフト」)と、それに付くサポート(あわせて「本サービス」)を、医療機関の開設者(以下「医院」)が利用する条件を定めます。

2 医院ごとの条件は「申込条件」に、選べる設定支援の条件は「設定支援の申込条件」に定めます。これらとこの規約が食い違うときは、設定支援の申込条件、申込条件、この規約の順に優先します。ただし、申込条件・設定支援の申込条件で、第10条(本ソフトの性質)と第13条(患者さんの情報)の中身を変えるのは、その旨を明示して合意したときに限ります。

3 この規約は、医療機関が業務のために利用することを前提としています。個人の私的な利用のためのお申込みは受け付けません。

第2条(言葉の意味)

この規約で使う言葉の意味は、次のとおりです。

言葉意味
本ソフトGoogle Chrome の拡張機能「カルテッシモ」と、同梱の書式(整形の型)・手引き・動画、およびその更新
申込条件医院ごとの条件を書いた書面(申込みの画面に表示した申込書を含みます)
利用施設申込条件に書いた1つの医療機関(所在地で特定します)
契約管理者医院が申込みのときに定めた、医院を代わって契約の内容(月額への移行・追加端末・規約の改訂への同意・解約)を決める権限のある方
利用者利用施設で診療する医師で、医院の申出により当社が所属を確かめて招待した方。人数の上限は設けません
登録端末本ソフトを使うパソコンとして登録した端末。1つの利用施設につき2台までを月額に含み、3台目からは追加端末とします(数え方は第6条)
医院の設定医院の書式・定型文・表示の設定・APIキーなど、利用者の端末の中に保存される設定
AI 事業者医院が自分の名義で契約する、音声の文字起こしや文の整形を行う AI の提供会社
下書き本ソフトが、診察の会話や利用者が入力した記録を、共通の書式(設定支援を受けた医院は医院の書式)に沿って整えた文
お試し申込みの後、準備を済ませた医院が「14日間の試用を開始」の操作(続く確認の操作まで)を済ませた時から、14日×24時間がたつ時(満了の時)まで、本ソフトの利用料なしで使える期間
月額の契約お試しの間か後に、第20条の手続で始まる、1か月ごとの有料の契約
対応環境の表当社が確かめた電子カルテ・パソコン・ブラウザ・AI 事業者とモデル、および入力の上限(録音の長さ・文字数。文字数は、前回の記録の欄と今回の入力を合わせて数えます)と、上限を超えたときの動きを書いた表。申込みのときの版を申込条件と一緒に保存します
設定支援医院が選んで別に申し込む、書式づくりと設定の会(スタンダード・しっかり)
監修小森広嗣が、当社が決めた成果物と版について、医学の面から確かめること

第3条(契約の成立)

1 医院が申込みの画面でこの規約と申込条件に同意して申し込み、当社が受け付けの知らせを送った時に、お試しの契約が成立します。

2 月額の契約は、契約管理者が第20条第4項に定める操作をした時に成立します。有料の利用は、お試し期間中に手続きした場合はお試しの満了時から、満了後に手続きした場合はその操作時から始まります。カードの登録だけでは、月額の契約への同意とはしません。

3 設定支援の契約は、医院が設定支援の申込条件に同意して申し込み、当社が受け付けの知らせを送った時に成立します。

4 申し込む方は、医院(開設者)を代わって申し込む権限があることを確かめたうえで申し込み、契約管理者を定めます(申し込む方が契約管理者を兼ねることができます)。

5 当社は、同意の記録(同意した日時・同意した規約と申込条件の版・申込みの画面に示した文の照合のための値・申し込んだ方と医院の情報)を記録し、保管します。

6 申込み・承諾・お試しの開始と満了・有料の開始・請求の日時は、それぞれ別に記録し、画面とメールには日本時間で表示します。

7 当社は、次のどれかに当たるときは、申込みをお受けしないことがあります。①医療機関であることを確かめられない ②申込みの内容に偽りがある ③過去にこの規約に違反して契約を解除された ④第31条(反社会的勢力の排除)に当たる ⑤当社の受け付けの枠を超えている

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第2章 使う権利

第4条(利用の許諾)

1 当社は医院に、契約の期間中、利用施設の中で、登録端末の数の範囲で、利用者が本ソフトを使う権利を与えます。利用者の人数は問いません。

2 この権利は独占ではなく、譲ったり、ほかの方に使わせたりすることはできません。

3 当社は、本ソフトの権利者である小森広嗣から許諾を受けて、この権利を与えます。

4 別の施設(分院を含みます)で使うときは、施設ごとに申し込んでいただきます。

第5条(利用者の招待)

1 医院は、本ソフトを使う医師の名前と連絡用のメールを当社に知らせ、当社はその方が利用施設の医師であることを確かめて招待します。

2 Google アカウントは利用者お一人ずつとし、一つのアカウントを何人かで使い回すことはできません。

3 利用者が利用施設を離れたときは、医院はすぐに当社に知らせ、当社はその方の利用を外します。

4 医師でない職員(事務・看護の方など)は、この契約の利用者に含みません。

第6条(登録端末と追加端末)

1 利用者が本ソフトを使うパソコンで Google アカウントでログインし、「このパソコンを登録」の操作をすると、その端末が利用施設の登録端末になります。契約の管理だけに使うパソコンは、登録しなくてかまいません。

2 月額には、1つの利用施設につき登録端末2台までを含みます。3台目からは、1台ごとに料金表の額(発売時は月3,278円・お支払総額)がかかります。追加端末の料金を見直すときは、見直した後の新しい契約から当てはめます。

3 上限を超えて新しく登録しようとすると、本ソフトは「上限です。古い端末を外すか、台数を足してください」と表示し、登録しません。すでに登録してある端末を締め出すことはしません。

4 パソコンを替えたときは、利用者が自分の画面で古い端末を外せます。この操作に費用はかかりません。

5 一つのアカウントの使い回しや上限を超える利用の気配を当社が知ったときは、まず医院に知らせ、直していただく期間を置きます。

6 端末の数え方(同じパソコンで Chrome のプロフィールを分けた場合・同じパソコンを何人かの医師が使う場合を含みます)は、対応環境の表と申込みの画面に、申込みの前に示します。

第7条(利用権の確かめ)

1 本ソフトは、新しく録音・文字起こし・整形・再送信を始めるたびに、当社の仕組みに「その利用者・その端末・その版が使えるか」だけを問い合わせます。この問い合わせで、患者さんの情報・カルテの文・音声・APIキーは送りません。

2 確かめられないとき(契約の終わり・止めている・利用者でない・登録端末でない・通信が切れている等)は、新しい送信を止めます。作業中の文は、利用者が手で仕上げ、コピーし、消すことができます。

3 本ソフトは、「契約が有効でない」と「一時的に確かめられない」を、画面で分けて示します。

4 通信が切れて確かめられないときは、AI への新しい送信をしません(初版の扱い)。

第8条(医院が用意するもの)

Chrome が動くパソコン・インターネットの接続・利用者ごとの Google アカウント・対応する電子カルテ・AI 事業者との契約は、医院が自分の費用で用意します。対応する環境は、申込条件と対応環境の表に書きます。対応環境の表には、入力の上限(発売時の目安。対応環境の表の版で変えることがあります。録音は1つの会話で合計30分まで・5分ごとに自動で区切って文字にし、つなぐ・3分ほど話し声が聞こえないときは録音を終えることがある〔音の大きさを測れない環境では働かない〕・手で区切る場合は12区切りまで。入力は前回の記録の欄と今回の入力を合わせて、8,000字(汎用・かぜ・急な症状・慢性疾患の経過)/20,000字(初診の長い聞き取り・発達・心・行動の相談・説明と相談の面談)まで)と、上限を超えたとき・AI の応答が途中で終わったときの動き(送らずに「上限を超えています。分けて整えてください」と知らせる・「未完」と表示し完成として扱わない)を書きます。

第9条(更新)

1 本ソフトは Chrome ウェブストアから自動で更新されます。

2 当社は、機能を減らす更新・データの扱いを変える更新は、前もって知らせます。

3 当社は、共通の更新で医院の設定(医院の書式・定型文)を上書きしません。

4 医院だけのための機能の追加や改修は、月額の契約に含みません。必要なときは、中身と費用を決めて、別の契約として承ります。

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第3章 医療の判断とデータ

第10条(本ソフトの性質)

1 本ソフトは、診察の会話や利用者が入力した記録を、共通の書式(設定支援を受けた医院は医院の書式)に沿って整えるカルテ記載の下書き支援の道具です。診断、病名の候補、重症度の判定、検査・処方・治療の提案をする機能は持ちません。

2 本ソフトは、疾病の診断、治療または予防に使うことを目的としていません。当社は、本ソフトを医療機器プログラムとして作っておらず、医療機器であるかのように説明しません。

3 当社は、この性質を変える機能を足すときは、前もって法の上の扱いを確かめ直します。

4 本ソフトは、入力にない判断や事実を加えないよう設計していますが、AI が作る下書きには、誤りや抜けが生じる場合があります。当社は、下書きが入力のすべてを正しく写すことを保証するものではありません。ただし、本ソフトが当社の説明のとおりに動かないときは、第16条の不具合として対応します。

第11条(医師の確認と、当社の約束)

1 下書きは、利用者が元の話・記録と照らして、否定の取り違え・数値・薬の量・誰の話か・抜けを確かめ、直してから電子カルテに保存します。本ソフトは、電子カルテへの保存・署名・確定を自動では行いません。

2 診療の判断と、カルテの確定は、医院が行います。

3 前2項は、当社が自分の約束(第16条の不具合の対応、第18条の安全の管理、本ソフトをこの規約と当社の説明のとおりに動かすこと)を免れる理由にはなりません。

第12条(AI 事業者との契約)

1 医院は、AI 事業者と自分の名義・費用で契約し、APIキーを取って本ソフトに設定します。AI 事業者への料金は、本サービスの料金に含まれず、お試しの間も医院が AI 事業者へ直接支払います。

2 当社は、設定の手引きを用意します(短い動画は、用意できしだい加えます)。APIキーは医院の方が自分で入れ、当社は見ず、預かりません。設定支援の会(画面の共有)でも同じです。APIキーは、利用者のパソコンの中に保存され、当社には送られず、本ソフトが AI 事業者へ認証のために送る通信にだけ使われます。

3 当社は、本ソフトで確かめた AI 事業者・モデル・機能を、設定表で案内します。設定表に載っていない使い方は、当社の確かめの外になります。

4 AI 事業者の料金・条件・停止・仕様の変更は、当社の責任の外です。ただし当社は、知った大きな変更(データの保存の期間・処理する国・対応の終わり等)を、医院に知らせるよう努めます。

第13条(患者さんの情報)

1 (通常の通信)本ソフトから送信する診療のテキストと音声は、医院が契約した AI 事業者へ直接送信し、当社のサーバーを経由しません。当社はこの通信を仲立ちせず、保存しません。

2 患者さんの情報を AI 事業者へ送ってよいか(利用目的・外国にある事業者への提供・患者さんへの説明と同意)は、医院が法と指針に沿って決めます。当社は、判断の材料(データの流れ図・設定表・説明の文の例)を渡します。

3 (サポート)当社のサポートは、患者さんの情報を含まない架空の例と再現の手順だけで行います。医院は、当社への問い合わせ・添付・画面の共有に、患者さんの情報を入れないようにします。画面の共有の途中で実際の患者さんの情報が映ったときは、当社はその場で共有を止めていただくようお願いし、続きは架空の例で行います。当社は、医院の同意があっても、実際の患者さんの情報を見るサポートは本サービスでは行いません。

4 (誤って受け取ったとき)当社が患者さんの情報を誤って受け取ったとき(メールの添付・画面の写しなど)は、当社は、①その情報にアクセスできる人を絞り、②医院に知らせ、③ほかへ転送せず、④医院と確かめたうえで消し、⑤対応の記録を残します(記録に患者さんの情報の本文は残しません)。

5 実際の患者さんの情報に当社が接する必要のある支援は、本サービスに含みません。必要なときは、扱いの範囲と委託の形を先に決めて、別の契約として検討します。

6 当社は、医院の担当の方・利用者の名前と連絡先・端末と利用権の記録・支払いの状態を、当社のプライバシーポリシーに沿って扱います。

7 (録音の控え)本ソフトは、聞き直しのために、録音を利用者のパソコンの中に一時的に残します(新しい10件まで。録り始めから24時間を過ぎると聞けなくなり、そのあと消えます。Chrome などが止まっていたときは、次に動いたときに消します)。この控えは当社に送られず、診療録やその保存の代わりにはなりません。件数・期限・設定・端末の状態によって消えることがあります。医院は、診療録を電子カルテなどの所定の方法で保存し、控えを残すかどうかの設定、パソコンの管理(共用・持ち出し・盗難への備え)、患者さんへの説明を、医院の責任で行います。

第14条(してはいけないこと)

医院と利用者は、次のことをしてはいけません。

1 本ソフトやインストールの案内を、利用施設の外へ配る・売る・貸す・共有すること

2 利用者でない方・登録していない端末で使うこと、一つの Google アカウントを何人かで使い回すこと

3 解析・逆コンパイル・改造(法が認める場合を除きます)、利用権の確かめを避けること。ただし、本ソフトの正規の設定画面で許された書式・定型文の編集と、設定支援で行う設定は、改造に当たりません

4 同梱の書式・手引き・動画を、外へ出す目的で写す・転用すること

5 本ソフトに診断・治療の判断をさせる使い方をすること、医療機器であるかのように第三者に説明すること

6 法令やこの規約に反すること

→ 改造した本ソフトは当社の確かめの外にあり、当社はその動きについて責任を負いません。

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第4章 サポートと不具合

第15条(サポートの中身)

1 月額の契約に含むサポートは、次のとおりです。

#中身範囲
1更新の配信不具合の直し・安全のための直し・対応環境の更新
2窓口メールまたはフォーム。受付は平日10:00〜17:00(土日祝と年末年始を除く)。営業日の2日以内に最初のお返事(目安)
3医院の設定の保全共通の更新で医院の書式が消えないように、版を分けて持つ
4使い方の質問メール・フォーム
5軽い直し月1回まで。既存の書式の見出し・順・表記の変更まで。翌月へ繰り越しません

2 新しい書式の作成は、整形の範囲で、別途設定支援を申し込めます。診断・検査・治療等を提案する機能や、入力にない医学的内容を加える設定は、本サービスには含みません。また、電子カルテ・パソコン・ネットワークの障害の対応、AI 事業者の障害の対応、訪問、医院だけのための新しい機能は、月額の契約に含みません。

3 お返事の目安は、解決までの時間を約束するものではありません。

4 お試しの間は、窓口と使い方の質問を受け付けます(軽い直しは月額の契約のあと)。

第16条(不具合の対応)

1 本ソフトが、この規約・申込条件・当社の説明のとおりに動かないことを「不具合」といいます。

2 医院が不具合を知らせたときは、当社は原因を調べ、直すか、代わりの方法を示します。

3 当社が直せないまま、通常の使い方ができない状態が14日を超えて続いたときは、医院は次のどちらかを選べます。①その期間の月額を減らす、または返してもらう ②契約の期間の途中でも解約し、支払い済みの期間のうち使えなかった分を返してもらう

4 お試しの間の不具合も直す対象とします(本ソフトの利用料がないため、返金の対象はありません)。設定支援の不具合・不適合は、設定支援の申込条件に定めます。

5 対応環境の表に載っていない環境での使い方と、この規約への違反によるものは、不具合に当たりません。対応環境の表に載せた環境(電子カルテ・パソコン・ブラウザ)で起きたものは、不具合として扱います。

6 AI 事業者の障害・仕様の変更・提供の終わりによって使えないときは、不具合とは別に扱います(第12条4)。このとき当社は、AI 事業者の停止そのものについて賠償はしませんが、通常の使い方ができない状態が14日を超えて続いたときは、第3項と同じく、医院は月額の減額・返金、または解約を選べます。

第17条(大きな事故の連絡)

1 当社は、本ソフトの欠陥によって情報が漏れた、または誤った送り先に送られたおそれを知ったときは、すぐに医院に知らせ、原因の調べと、医院の対応(報告・患者さんへの通知の判断)に協力します。

2 医院も、本ソフトに関わる事故を知ったときは、すぐに当社に知らせます。

第18条(当社の安全の管理)

当社は、本ソフトの作り(通信先・保存先・権限を必要なものに絞る)、更新の手順、利用権の仕組み、担当者の管理を、当社の手順に沿って行います。また、医院が判断するための資料(データの流れ図・対応している事項と対応していない事項の一覧)を渡します。

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第5章 お金と期間

第19条(料金と支払い)

1 料金・税・支払いの方法と期日は、申込条件と料金表に定めます。月額の契約に初期費用はかかりません。

2 月額は前払いです。第20条で定める有料の開始の時に1か月分を請求し、以後は毎月、起算日と同じ日に(同じ日がない月は月末に)、医院が登録したカードに自動で請求します(決済は Stripe を使います)。

3 当社が個別に請求書払いをご案内した有料の契約では、請求書の日から14日以内に銀行振込でお支払いいただき、振込の手数料は医院の負担とします。カードの決済へ移るときは、前もって知らせます。

4 設定支援の料金は、設定支援の申込条件の期日までに支払います。設定支援の料金は役務の対価で、本ソフトを買い取る対価ではありません。

5 当社は、医院から受け取った料金を、この規約に定める場合を除き、返しません。

6 前項にかかわらず、重複した請求・誤った金額の請求など当社の誤りによる請求は、解約とは別に、当社が訂正し、受け取った差額を、支払いに使われた方法(カードは取消しまたは返金、銀行振込は医院の口座への振込)で返します。窓口は第36条の連絡先です。

第20条(お試しと、月額への移り方)

1 お試しは、医院が「14日間の試用を開始」の操作(続く確認の操作まで)を済ませた時から、14日×24時間がたつ時(満了の時)までです(例:11月4日 9:12 に開始したときは、11月18日 9:12 に満了します)。同じ利用施設のお試しは1回までです。お試しを始めるのに、当社へのカードの登録は要りません。

2 お試しの間も、この規約のすべてが同じように当てはまります。

3 当社は、お試しの始めと、満了の72時間前に、満了の日時・その後の扱い・お試しの間も AI 事業者への料金は医院から AI 事業者へ支払うことを、医院に知らせます。

4 契約管理者が、月額・追加端末の台数と料金・お支払総額・有料の開始の日時・次の請求の日・自動更新・解約のしかたを示した画面で同意し、支払いの方法を登録して「続ける」の操作をした時に、月額の契約が成立します。

5 お試しの途中で前項の操作をしたときは、お試しの満了の時を有料の開始の時とし、その日を起算日とします。残りのお試しの期間は、そのまま使えます。当社は、このことと有料の開始の日時を、前項の画面に表示します。

6 「続ける」の操作をしないまま満了の時を迎えたときは、自動で月額の契約にはなりません。満了の時に新しい送信が止まり、料金はかかりません。満了の後に「続ける」の操作をしたときは、その操作の時を有料の開始の時とし、その日を起算日とします。

7 お試しが終わって新しい送信が止まっても、作業中の文は、利用者が手で仕上げ、コピーし、消すことができます。

第21条(期間と自動更新)

月額の契約は1か月ごとの契約です。医院が解約を予約しない限り、同じ条件で1か月ずつ続きます。

第22条(医院からの解約)

1 医院は、いつでも解約を予約できます。契約は、支払い済みの期間の終わりで終わります。

2 解約の予約は、医院が自分で操作できる画面で行います(請求書払いの有料の契約ではメールで)。当社は、受け付けの知らせと終わる日を返します。

3 支払い済みの期間の途中で終わっても、日割りの返金はしません。ただし、第16条(不具合)・第23条(当社の都合)・第33条第3項(不利な規約の変更)・次項(当社の違反による解除)の場合は除きます。

4 当社がこの規約の重要な約束(第13条・第18条・第29条など)に違反し、医院が知らせてから30日以内に直らないとき、または当社に支払いの停止・破産の申立てなどがあったときは、医院は、解約の予約を待たずに、知らせることで契約を解除できます。このときは、支払い済みで使わない分を日割りで返します。

第23条(当社の都合による終わり)

当社が本サービスの提供をやめるときは、3か月前までに知らせ、支払い済みで使えなかった分を返します。

第24条(料金の変更)

当社が料金を上げるときは、2か月前までに知らせます。医院は、上がる前に解約できます。

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第6章 止める・終わる

第25条(利用の停止)

1 当社は、次のときに、本ソフトの利用を止めることがあります。①月額の支払いが期日から30日遅れ、催促しても支払われないとき ②第14条に反し、知らせた後の期間内に直らないとき ③安全のために急いで止める必要があるとき(APIキーや当社の鍵の流出、欠陥の発見など)

2 ①②のときは前もって知らせ、直していただく期間を置きます。③のときは、止めた後すぐに知らせます。

3 止めても、すでに AI 事業者へ送った分は取り消せません。止まるのは、次に利用権を確かめた時からの新しい送信です。

4 止めている間も、作業中の文は、利用者が手で仕上げ、コピーし、消すことができます。止めた理由が解消したときは、当社はすぐに利用を戻します。

第26条(当社からの解除)

医院が次のどれかに当たるときは、当社は知らせたうえで契約を解除できます。①第25条第1項①②で止めた後、30日を過ぎても解消しない ②第31条に当たる ③申込みの内容に重大な偽りがあった。

第27条(終わった後)

1 契約が終わったとき(お試しの終わりを含みます)は、利用権を止め、新しい送信はできなくなります。作業中の文は、利用者が手で仕上げ、コピーし、消すことができます。

2 医院は、終わる前に、医院の設定(書式・定型文。APIキーを除きます)を書き出せます。当社は、解約を受け付けたときに方法を案内します。

3 医院がすでに作った記録(電子カルテに保存したもの・書き出したもの)は医院のものです。当社はもともとそれを持っておらず、消したり使えなくしたりしません。

4 医院は、本ソフトを端末から外します。

5 医院のために作った書式(医院の書き方に当たる部分)は、契約が終わった後も、利用施設の中の記録のために使い続けられます(書き出したものを、ほかの道具や手で書く記録の型として使うことを含みます)。ただし、同梱の共通の書式・手引き・動画の部分は除き、本ソフト自体は使えなくなります。

6 第14条第4号(外へ出さない)・第28条(責任の範囲)・第29条(秘密)・第30条(権利)・第35条(準拠法と管轄)は、契約が終わった後も効力を持ちます。

7 終わった後に、医院が改めて月額を申し込むときは、第20条第4項の手続でいつでも再開できます。お試しは改めて付きません。すでに受けた設定支援を買い直す必要はなく、医院が書き出しておいた設定、またはパソコンの中に残っている医院の設定を、そのまま使えます。

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第7章 責任と表示

第28条(責任の範囲)

1 医院と当社は、自分の責めで相手に損害を与えたときは、直接かつ通常の損害を賠償します。

2 当社の賠償の総額は、次の額を上限とします(金額は、実際にお支払いいただいた総額で数えます。一つの原因から生じた損害は、まとめて一つとして数えます)。

① 月額の契約に関わる損害:損害の原因が起きた日までの直近12か月に、当社が医院から受け取った月額の契約の料金(原因が起きた月の分と、追加端末の料金を含みます)の合計、または10万円のどちらか高い額

② 設定支援に関わる損害:その設定支援について、当社が医院から受け取った対価の額(①とは別に数えます)

③ お試しの間(本ソフトの利用料の支払いがない期間)に起きた損害:1万円

3 当社の故意または重大な過失によるときは、前項の上限と、第1項の「直接かつ通常の損害」の限りのどちらも当てはめません。当社が第13条(患者さんの情報)または第29条(秘密)に反したときは、前項の上限を当てはめません。

4 不具合による月額の減額・返金(第16条)や、誤請求の返金(第19条第6項)は、賠償とは別に行い、第2項の上限の額から差し引きません。

5 AI 事業者・電子カルテ・パソコン・通信など第三者のものによる損害は、当社の責めがある部分を除き、当社は負いません。

6 患者さんなど第三者から請求を受けたときは、医院と当社は、互いにすぐ知らせ、調べに協力します。

7 当社は、「どんな場合も一切責任を負わない」とはしません。医院の確認(第11条)は、当社が自分の約束を果たす責任を消すものではありません。

第29条(秘密)

医院と当社は、相手から受け取った秘密の情報を、書面の承諾なく外へ出さず、本サービスの目的の外で使いません。この義務は、契約が終わった後も3年続きます。ただし、患者さんの情報に関わるものは期限なく続きます。

第30条(権利)

1 本ソフト・同梱の書式・手引き・動画の権利は、当社または権利者に残ります。

2 利用者が入れた文と、本ソフトが出した下書きは、医院のものです。当社は、これらを通常の通信で受け取らず(第13条第1項)、誤って受け取ったときも第13条第4項のとおり扱い、学習やほかの目的に使いません。

第31条(反社会的勢力の排除)

1 医院と当社は、自分と自分の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」)に当たらないこと、また反社会的勢力と社会的に非難される関係を持たないことを約束します。

2 相手がこれに反したことが分かったときは、催促なしに契約を解除できます。解除した側は、これによって相手に生じた損害を賠償しません。

第32条(監修の表示の意味)

1 「小児外科専門医 小森広嗣 監修」の表示は、当社が決めた成果物と版(例:共通の書式 第1.0版)について、小森広嗣が医学の面から確かめたことを示します。

2 監修は、一つひとつの下書き・一つひとつの診療・医院ごとの設定の正しさを保証するものではなく、小森広嗣が医院の運用や毎月の直しに関わることを意味しません。

3 小森広嗣はこの規約の当事者ではありません。本サービスについての医院の窓口と責任の相手は当社です。

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第8章 その他

第33条(規約の変更)

1 当社は、医院の利益になる変更、または必要があり中身が相当である変更に限り、この規約を変えることがあります。

2 当社は、効力の日の30日前までに、変更の中身と効力の日を、サイトとメールの両方で知らせます。中身が変わる変更のときは、医院の契約管理者に、新しい版への同意をお願いします。利用者には、次に本ソフトを開いたときに、変更の説明を確認していただきます(利用者の確認は、医院の同意とはしません)。意味が変わらない小さな変更(誤字・連絡先・言い回し)は、同意を取り直しません。

3 医院に不利な大きな変更のときは、医院は効力の日までに解約でき、支払い済みで使わない分は日割りで返します。

4 中身が変わる変更について、効力の日までに契約管理者の同意がないときは、当社は効力の日から新しい送信を止め、医院に、同意するか、前項と同じく日割りの返金つきで解約するかを選んでいただきます。

第34条(知らせの方法・譲渡・再委託・分離)

1 当社から医院への知らせは、申込みのときのメールアドレス(契約管理者のメールアドレスを含みます)へのメール、または本ソフトの画面・サイトへの掲示で行います。ただし、第33条の中身が変わる変更・料金の変更・当社の都合による終わりの知らせは、メールとサイトの両方で行います。メールは、送った時に届いたものとします。

2 医院と当社は、相手の書面の承諾なく、この契約の立場や権利・義務をほかへ譲りません。

3 当社は、当社の責任で、作業の一部をほかへ頼むことがあります(患者さんの情報を扱わない作業に限ります)。

4 この規約の一部が無効になっても、ほかの部分は効力を持ちます。

第35条(準拠法・管轄・話し合い)

1 この規約は日本の法に従います。

2 この規約や本サービスについての争いは、東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。

3 この規約に定めのないことや、解釈に疑いがあることは、医院と当社が誠実に話し合って決めます。

第36条(連絡先)

ライフクレッシェンド株式会社

代表取締役 小森千明

所在地・電話番号 特定商取引法に基づく表記のとおり(ご請求に応じて開示します)

メール support@lifecrescendo.com(受付:平日10:00〜17:00・土日祝と年末年始を除く)

付属(規約と一緒に置くもの):料金表/対応する環境と AI の設定表/データの流れ図/プライバシーポリシー/特定商取引法に基づく表記

附則 この規約は、2026年11月1日から施行します。

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